郵便切手類の模造等
 1.許可されたものとみなされ、許可申請を要せず製造等ができる場合
(4)郵便切手類であることを表す文字及び郵便料金額の部分に太さ0.23ミリメートル以上の二条の線で加刷方式によらないで明瞭に抹消表示が施されているもの。
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