THE TIME' & THE TIME, 金曜日★7
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>280
息子は従兄弟が歌舞伎役者として育ててるみたいよ >>288
文春自体が何かやらかして潰れればいいのに >>170だってドラマみたいにやってみて、って言われてやったかもしれないんだよ本当はね >>323
ぴったんこカンカンの頃から付き合いあって仲良かったしな >>263
演じてるキャラがクズな権力者だから
イメージピッタリ >>263
結局降板させたりするのってスポンサーがつくかつかないかで金の問題だろうから
それがクリアできそうならいいんじゃね
いまんとこべつに逮捕されたりして有罪になってるわけじゃないからな 香川の話は絶対に禁止ってのが指示されてるんだろうね テレ朝グッドモーニング
黒海のイルカ3万~4万頭大量死
ウクライナ侵攻による軍艦ソナーの影響か 川島はラヴィット初期から時事ネタは一切NGと言ってるのからな
一貫してる 叩いてる奴はアホ >>330
それありそうだな ほんと女はって思ってしまう… それにしてもなんで先週出ちゃったんだろうね
週刊誌が二の矢三の矢持ってることは容易に想像できるはずだが
TBSは甘すぎるなあ
視聴率も悪いしポップUPと同じく打ち切りでいいだろう
ラヴィットを朝4時30分からやればいい >>338
ブラ嗅ぐのもドマラみたいにやったのかな?(´・ω・`) >>337
川島はフジワイドショーレギュラーで時事ネタ扱って病んでレギュラー降りたからな >>343
昔なら誰でもやってた事
ただこのご時世は許してくれない 【芸能】鬼の形相でホステスの髪の毛をつかみ… 香川照之、女性への暴行の“新証拠”を入手★ 3
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1661937875/413
同クラブのママの髪をなで回してヘアピンを外したり、ホステスのドレスに手を突っ込み、そのワキのニオイを嗅いだりと、だんだん破廉恥な行為がエスカレートしていったとしている。
そして、今回の被害者である女性が、途中から香川の隣に座ると、女性のブラジャーを剥ぎ取り、胸元に手を突っ込んで揉み始め、キスにまで及んだという。ホステスはいったん下がり、トイレでブラジャーを付け直して席に戻ったが、香川に再びブラジャーを剥ぎ取られたというから悪質だ。そして、香川の行動は他のテーブルの客からも知られることになったという。
https://www.mag2.com/p/news/549432
https://livedoor.sp.blogimg.jp/soku113/imgs/a/9/a9068e60.jpg
1-2. 強制わいせつ罪・強制わいせつ致傷罪 1-3. 公然わいせつ罪
https://dime.jp/genre/1325462/ 痴漢行為で成立する犯罪丨迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の違い
https://aglaw.jp/chikan-hanzai/
痴漢行為は、その行為の態様によって、各都道府県の迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪とのいずれかに該当します。どちらの犯罪にあたるかは、痴漢行為の態様によって判断されています。
衣服などの上からからだにさわる行為が、迷惑防止条例違反となる典型例であり、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(常習の痴漢の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)に処せられます。これに対し、強制わいせつ罪は、暴行または脅迫をともなうほど執拗にさわりつづけたり、衣服に手を入れたりといった重大な行為態様について成立し、「6月以上10年以下の懲役」という重い刑事罰になります。
なお、「衣服の上からなら迷惑防止条例違反、着衣に手を入れたら強制わいせつ罪」というのが基本ですが、実際は、個別の行為態様の悪質性にあわせて判断されるため、かならずこの原則があてはまるわけではありません。 ただし、執拗にさわりつづけたとか路上で突然さわったというように、被害者の抵抗が難しく「暴行又は脅迫」があったといえるときは、たとえ着衣の上からであっても強制わいせつ罪にあたることがあります。
強制わいせつ罪となる痴漢とは
構成要件
強制わいせつ罪の構成要件は「暴行又は脅迫」を用いた「わいせつな行為」です。刑法176条に次のとおり定められています。
強制わいせつ罪となる痴漢行為は、13歳以上の被害者に対して行われるときには暴行、脅迫をともなうものである必要があります。ただし、痴漢における暴行、脅迫はとても広く考えられています。そのため、殴る、蹴る、怒鳴るといった乱暴なものでなくても、痴漢行為を受けた恐怖感で、被害者の意思に反してわいせつな行為が行われたといえれば足ります。
この点は、強制性交等罪(旧強姦罪)の暴行、脅迫が、反抗を著しく困難とする程度のものでなければならないとされるのに対して、より軽いものでも足りるということになります。 「強制わいせつ罪が成立」
元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士に、今回の香川の行為を法に照らしたときにどう判断されるか、説明してもらおう。
「同意や承諾がなくホステスさんが突然そのようなことをされたなら、理屈のうえでは刑法176条の強制わいせつ罪が成立し、6カ月以上10年以下の懲役罪が科されます。要件として暴行または脅迫を用いることがあり、今回は暴行に当たると考えられます。暴行は人の身体に対し、不法な有形力を行使することと定義され、承諾される状況ではないまま手を触れたりすれば、暴行の要件を満たします。強制わいせつ罪は、以前は親告罪で、被害者の告訴がないと事件になりませんでしたが、17年の刑法改正で親告罪ではなくなっています。告訴されていなくても、犯罪として処罰することが可能になっています。理屈のうえでは強制わいせつ罪が成立する案件である点に鑑みれば、相応の社会的責任を負わなければいけないと思います」
https://www.dailyshincho.jp/article/2022/08310600/?all=1 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています