SNSからバス事故大学生の「顔写真」入手 大手マスコミのやり方に違和感や批判的な意見(J-CASTニュース)

今回のようにSNS上の写真を使用することも同様の認識のようだ。
日本新聞協会の公式サイトには、元知財高裁判事の三村量一弁護士の話として「ソーシャルメディアに投稿された顔写真についても同様に、報道目的であれば許諾なしで利用できると述べた」と記されている。

なお、写真は著作物だが、報道や批評、研究などのための正当な範囲内であれば引用が認められている。
4紙のうちでは朝日新聞のみ「フェイスブックから」「ツイッターから」と一つ一つに出所を明示していたが、これは引用条件に配慮したものとみられる。