宗教法人法の条文もすげえ及び腰なんだよな
第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、(略)、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
以下略

「著しく」とか「明らかに」って条文に必要な言葉なんだろうか?
特に「著しく」のほうがかなり疑問
ちょっとくらいなら公共の福祉を害してもいいのかと