「犯罪収益移転防止法」に基づき、古物商のうち、「貴金属等」を取り扱う貴金属等取引業者が、200万円を超える現金で取引を行う場合においては、次の新たな義務が課せられます。

・本人確認
(200万円を超える現金取引に限る)
・本人確認記録の作成・保存
(200万円を超える現金取引に限る)
・取引記録の作成・保存
(200万円を超える現金取引に限る)
・疑わしい取引の届出