>>187
金の密輸の現行の法定刑
消費税法及び地方税法違反については
懲役10年以下及び罰金1000万円以下(脱税額の10倍が1000万円を超える場合は脱税額の10倍以下)、関税法違反については懲役5年以下及び罰金1000万円以下(貨物の価格の5倍が1000万円を超える場合は貨物の価格の5倍以下)となる