>>376
憲法は第12条において、「憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」として、いわゆる人権保持の義務を定めている

早い話が規制が無くても他人の迷惑になるようなことすんなってことだよ