>>119-120
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<偽計業務妨害罪>
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪が適用される代表的な事例が、いたずら電話や虚偽通報によるものです。
虚偽内容の通報や注文のほか、無言電話のように虚偽内容を含まないものでも業務妨害にあたります。

河野ヲタの日本語ミスを指摘するとなんの業務妨害になるのか詳しく教えてほしい。