> 公職選挙法では、国家公務員、地方公務員、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人の職員は
>在職のまま選挙に立候補できないと定められています(一部の職を除く)。これらの公職に就いている者が
>選挙に立候補した場合、届け出が受理された時点でその職を辞したものとみなされ、自動失職となります。
> ただし例外として、任期が満了する同じ公職に立候補する場合に限り、在職のまま立候補することが可能です。
  ttps://seijiyama.jp/article/news/nws20150213-001.html

補選に立候補しないことも考えてるんですね