本件運転士の懲戒処分等の状況
同社によると、本件運転士は訓告等については計4回受けている。

具体的には、
@平成16年6月片町線下狛駅における所定停止位置行き過ぎによる訓告
A平成14年5月車掌乗務中の阪和線津久野駅通過による訓告
B平成15年8月阪和線鳳駅〜和泉府中駅における車掌乗務中の居眠りによる厳重注意
C平成13年6月の3分間遅刻
による注意指導である。