本村健太郎弁護士

2001年札幌地裁が統一教会の布教活動の違法性を認定した判決を下しており、
最高裁まで争われたが確定判決となっている。
すでに裁判所は統一教会のやっている布教活動そのものが違法であるという司法判断が下っているのになぜ放置してるのか

宗教法人法第81条(解散命令)の条文には
「著しく公共の福祉を害すると認められる場合」「宗教団体の目的を著しく逸脱した場合」とある。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ba7d05194f9380a508b95c5ed1091acfe7c91fe5