死刑確定後、犯行時は統合失調症の影響で心神喪失状態にあった旨を主張して東京地裁に再審請求したが、2012年(平成24年)11月29日付で棄却決定[事件番号:平成21年(た)第6号]が出された。

同決定に対する即時抗告も、2015年(平成27年)12月16日付で東京高裁第1刑事部(小坂敏幸裁判長)から棄却決定[平成24年(く)第704号]を出され、同決定に対する特別抗告も2016年(平成28年)までに棄却されている。

なお、日本弁護士連合会(日弁連)は2018年(平成30年)6月18日付で、死刑確定者8人について「刑事訴訟法479条1項にいう心神喪失の状態に該当し、又はその疑いがあるので、死刑の執行を停止するよう」勧告したが、その対象者の1人は造田博である。