情報ライブ ミヤネ屋 ★3
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▽4630万円“誤送金”阿武町の町議を独自取材
▽“ホームレスのおっちゃん”に長期密着
出演者
宮根誠司、澤口実歩、蓬莱大介、吉川美代子、橋本五郎
前スレ
情報ライブ ミヤネ屋 ★2
https://sora.5ch.net/test/read.cgi/liventv/1652765803/ 明石市長 泉 房穂(いずみ ふさほ)@izumi_akashi
明石市は、パソナに仕事を頼んだことはない。
明石市長に当選した直後に、声がかかって、社長と食事をしたことが一度だけあるが、それっきりだ。
個人的な恨みなどはないが、正直に言うと、政治家や官僚たちが、やたら忖度するのが、近くで見ていて、不思議でならない。
何かあるんだろうか・・・ t
パソナは、落選中の政治家に対して、その間の生活費用の面倒を見たりもしている。
何人もの落選中の政治家が、明石市長の私のもとを訪ねてきて、様々な提案をしてきたが、全部お断りをした。
そのうちの何人もが、今、国会議員や市長などに返り咲いている。
だから、どうこうはないとは思うが・・ まず、誤って振り込まれた金額については、口座に入金されているものの、法律上口座の名義人のお金ではありません。
口座の名義人は、法律上の原因なく金銭を取得しているため、民法上の不当利得(民法703条)に該当します。
したがって、誤振込であること知りながら返金しなかったり、使い込んでしまった場合には、誤振込された金額に加え、返金するまでの利息も支払う義務を負うことになります(民法704条)。
もっとも、誤振込であることを知らずに引き出してしまった場合には、残っている金額(法律上「現存利益」といいます。)のみを返還すればいいのですが、誤振込であることを認識しないで使用するケースというのはあまり想定し難いため、誤振込であると気づいた場合には、直ちに入金者に連絡するのが適切です。 >>5
さらに、誤振込であることを知りながら、銀行の窓口で預金を引き出した場合には、法律上自分のものではない預金であるにも関わらずに、自分の預金であるかのように銀行員をだまして預金を引き出したことになるため、刑法上の詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
また、ATMで引き出した場合には、ATMは機械であり、だまされるということが観念できないため、最高裁の判例上、窃盗罪(刑法235条)が成立するという理解が確立されております。
したがって、誤振込であることを知りながら預金を引き出した場合には、窓口であってもATMであっても犯罪になってしまいますので、くれぐれもお控えいただき、誤振込であることを知った時点で早急に入金者に連絡するのが良いと思います。 5ちゃんねるのサーバ落ちてたらしいね。
原因は何? よりによって、マジキチに送金しちゃったんだな(´・ω・`) 爺
スマホの台数かんけーーねwww
まずクライアントサーバ方式から理解しようかな?おじいちゃんw CSIサイバーでオンラインカジノ使って
マネーロンダリングして口座に金を移すって手口やってだぞ 宮根は推測や私見を事実のように進めるからたちが悪い 金を持ち逃げする奴の意見を信じるマスコミバカすぎる どっかに隠しているに決まっているやん じじいはスマホのローカルディスクに銀行があるとでも思ってるのかな?? ビットコイン下がったから買って持ってる可能性もあるか ミヤネわかってなさそう
またあとで同じこと聞くぞ( ´・ω・` ) コイツは結局、逃げ切れるん?それとも何年かは服役せにゃいけん運命なん? なんでミヤネは
それが難しいことだと
勘違いしてんだか なんか携帯キャリアショップ店員の気持ちになれる番組 こいつの発言からして罪をつぐなえば返済しなくていいと思ってたっぽいんだよなあw ゴゴスマ 東国原英夫「日本全国の地方役場は牧歌的であり、住民を疑う事なく性善説に基づいて物事を行うので不祥事への対処が遅れやすい」 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています