2007年3月31日までの学校教育法上における助手は「教授の下請けになりがち」との指摘がしばしばなされていた。
この傾向は、文系よりも、理系、とりわけ、小講座制を採用する医学部などで顕著な傾向であった。
そこで、旧来の助手のなかから、教育・研究を主たる職務とする者を「助教」として選り分け、教授から独立した職位として位置づけることで、
教育・研究面での主体的な役割を明確にし、その能力を発揮させることを狙いとした、学校教育法の一部改正が行われた。

こうして、2007年4月1日以降、旧来の助手は、教授候補の研究者として位置づけられ、
単独で研究室と講義を持つことのできる助教と、研究や実験の補助や事務などを専ら担う助手とに分かれることになった。

大学の場合、現行の学校教育法では、教授、准教授、講師の次の職階に位置する。

やってることは講師っぽいけど助手とランクは変わらんってこと?