>>528
個人には肖像権というものがあり、勝手にその人の写真を撮ることは許されません。たとえ、犯罪者であろうとも、その刑が確定していない場合は、本人の了解なく、その人間の肖像を公開することは、本人からの異議申し立てがあれば人権侵害の罪となります。