>>28
日本帰化の条件は、国籍法第5条に定められています。その中には、日本語ができることを明示的に要求するものはありません。しかし、帰化申請者の日本語能力は、帰化許可の判断に影響する要素の一つとなります。

具体的には、帰化申請者は、自筆で審査を突破できる日本語の読み書きができることが必要です。また、帰化申請の際には、日本語で面接を受けることになります。面接では、帰化申請の動機や日本での生活状況などについて、日本語で説明できることが求められます