>>492
お手数ですが分かりやすく説明して欲しいお


18・19歳の者については,少年法においても,その立場に応じた取扱いをするため,原則逆送対象事件を拡大し,実名等の報道(推知報道)を一部解禁するなど,17歳以下の少年とは異なる特例を定めることとなりました。