>>492
認証から1年以上経過すると、取り消しはできない
宗教法人法第八十条(認証の取消し)
所轄庁は、第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から一年以内に限り、当該認証を取り消すことができる。