>>535
この度、お客様の所得納稅(または延滞金)について、未納の納稅金があることをお知らせいたします。これまで自主的な納付をお願いしておりましたが、期日までに納付が確認できておりません。
このまま未納の状態が続いた場合、稅法に基づき、不動産・自動車などの登記登録財産や、給与・売掛金などの債権に対し差押処分を実施する可能性がございます。