>>156
あるという側が証拠を提示したんやからその証拠に対する反証をするのが被告がするべきもんやろけどな
どうなんかしらんけど行き過ぎたものがあったというのであればその事実通報内容自体はあったって事ちゃうんかな
それが公益通報の範囲に含まれるか否かってのは"個々"の見解ではないんよね最後は裁判所で公に判断されるべき事やろね