>建築基準法においては、水平投影面積が建築面積の8分の1以内、
>かつ高さが5m以下のペントハウスは建物の階数に算入しない特例が定められています。
>ただし、このペントハウスは、居室として利用することはできません。

屋上のペントハウスはわりと自由に作れる