>>61
裁判所に対して和解する事を伝えた上で取り下げはあるけど裁判所に何の通達もなく取り下げ今から和解しますって流れは無いって事ちゃうんかな
和解案でまた揉めたら裁判再開とかアホちゃうかとなるからもう既に大体は決まっとるって事なんかな