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気に入らない候補者に対する誹謗中傷をSNSに投稿するなどの行為をすると、名誉毀損罪(刑法第230条第1項)や侮辱罪(刑法第231条)が成立する可能性があります。

名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金。侮辱罪の法定刑は、拘留または科料です。