>>611
風営法における「深夜」とは午前0時から午前6時までの時間をいいます(風営法13条1項)。 ガールズバーが「酒類提供飲食店営業」にあたるという建前論からすれば、キャバクラが営業できない午前0時以降でも、ガールズバーならお店を開くことが可能になります。