>>368
決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6か月以上2年以下の懲役
決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の懲役
決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1か月以上1年以下の懲役
事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) - 1か月以上1年以下の懲役