>>799
だからそれは対価の一部
消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないって判例がでとる
レシートに表示されててもそれは「預かり金」ではないんや
税務署にその辺突っ込んでみ
曖昧な回答しか返ってこうへんで