>>812
映像資料、いわゆる「映画等の著作物」は、著作権法第38条5項で、政令で定める視聴覚施設やその他の施設(図書館を含む)において無料で貸出ができるとあります。但し著作権者(映画の製作者や実演者など)に相当な額の対価として補償金を支払わなければなりません。但し、著作権者の許諾があればこの限りではありません。

図書館で購入するDVDは、この処理が解決されているもので、一本当たりの単価も市販のDVDより割高となっています。