>>364
お前少しは調べろ、これは法人用だからそのものではないが、労働関連では多いからな

条文の最後が「○○するよう努めなければならない」、「〇〇に努めるものとする」と規定されているものについて、企業は努力する義務があります。しかし、努力することについての具体的な評価基準があるわけではありません。努力義務規定に対して「どのレベルを目指すのか?」「どのように対応するのか?」など、対応の仕方は会社の判断次第です。

 言い換えれば、努力義務規定は「努力する」という会社の自発的な行為を促したり、期待するものと言えます。また、法的拘束力や刑事罰や行政罰の制裁がなく、実施した(努力した)結果の報告を求められることもありません。