甲子園球場地区
(西宮市甲子園球場地区建築条例)

次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。

キャバレー、料理店、その他これらに類するもの
個室付浴場業に係る公衆浴場その他これらに類するもの
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
ナイトクラブその他これに類するもの

甲子園球場地区の球場地区内においては、次に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供することができる。
観覧場
建築物に附属する自動車車庫で、当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物