>>378
|離職・廃業等から2年以内または、個人の責任によらない理由で就労の機会が
|大幅に減少し経済的に困窮した場合などに利用することが出来ます。
|具体的には、収入が「市町村民税の均等割が非課税となる収入の1/12+家賃額
|(住宅扶助基準額等が上限)」に満たない場合が対象で、東京23区の場合は
|単身世帯13万8000円~3人世帯24万1000円以下の収入であれば要件に該当します。
ハロワで聞いてみたら教えてくれるんちゃうか