>>596
> 海や河川、自然湖などの公用地では届け出は不要で、原則として自由にカヌーを使用可能です。
> ただし、周囲が私有地や占有地になっていることが多い自然湖では、出艇するにあたり所有者や管理者から使用許可を得なければならないケースがあります。
> また地方自治体によっては、独自に河川の航行ルールを作成している場合があります。これらの法律やルールに従うだけでなく、ケガや事故を防止するためにも、
> マナーの順守と責任のある行動が求められます。
意外とユルいな、じつはカヌー通勤は可能かもしれん。ただし数増えてきたり話題になって目立ったりするとアウトやな