実際、重婚は禁止されています。 刑法では、配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは2年以下の懲役が科されることになっています。 ただ、この場合「婚姻」とは婚姻届を出して戸籍に記載されたもの、つまり法律上の婚姻をいうと解されています。