>>269
一般のご家庭で、日本酒(アルコール度数20パーセント未満)を使って梅酒をつくる行為は法律違反(酒税法違反)です。自家製梅酒づくりには、アルコール度数20パーセント以上の酒類(ホワイトリカー等)をご利用ください。また自家製梅酒の販売や譲渡も法律違反です