>>183
第6条
本会の正会員は、次の資格のひとつを備える者とする。
東京大学、京都大学、東北大学、九州大学(旧九州芸術工科大学を含む)、北海道大学、大阪大学(旧大阪外国語大学を含む)、名古屋大学及びその前身の帝国大学、(旧)京城帝国大学、(旧)台北帝国大学出身の学士
前号の大学の大学院出身の修士又は博士(専門職学位を含む)
第1号の大学の学長、副学長、理事若しくは監事の職にある者又はそれらの職にあった者
第1号の大学の教授、准教授、助教若しくはその他の常勤の教育研究職にある者又はそれらの職にあった者
論文を提出して第1号の大学から学位を受けた者
第1号の大学に在学し学位を受けなかった者、同号の大学の運営に貢献した者等で、会員となるにふさわしいと理事会が認めた者