>>21
> 道路交通法第26条の2第1項 みだりにその進路を変更してはならない 
同第2項は、進路変更をした後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等に対して速度や方向を急に変更させるおそれがある場合の進路変更を禁止。
道路交通法第30条 追い越し禁止場所でなくても、交差点、踏切、横断歩道または自転車横断帯の手前の側端から30m以内の部分で、他の車両(軽車両を除く)を追い越すために進路を変更したり、追い抜きをすることを禁止しています。