第二十四条  
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻
〃∩∧_∧
⊂⌒(  ・ω・)
  `ヽ_っ⌒/⌒c
両性とは男女の事だからな