>>692
下記の条件を満たすことで社員食堂の食事支給は福利厚生と認められ非課税にできます。

役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

次の金額が1ヶ月当たり3,500円(消費税及び地方消費税の額を除きます。)以下であること。(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)