https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/cat2/cat22/cat22b/cid091.html
国税庁のサイトによると扶養控除の対象となるのは所得税が掛からない人ではなく、
所得金額が48万円(給与所得控除と合わせて103万円)以下と金額で定められているように書かれているが、
そうであれば、ここを改定しないと103万円の壁は全くそのままになるのでは?
改定されるん?