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裁判の判決理由(ミヤネ屋より)
・須藤被告が野崎氏を殺害することは可能
・覚醒剤を買ったことも疑わしい
・1~2階の行き来はあったが野崎氏がどこにいたかは明らかになっておらず、覚醒剤を摂取させたと推認することはできない
・インターネット検索履歴を合わせても推認することはできない
・野崎氏が誤って過剰摂取したことは否定できない

裁判の判決理由(ミヤネ屋より)
「入手ルートはAもBも違うので、そもそも須藤被告が売人A・売人Bと会ったことすら疑わしい」
つまり売人と会ったかどうかも疑わしいんだから覚醒剤を買ったかどうかも当然疑わしいと

裁判の判決理由(ミヤネ屋より)
野崎さんは知人に「俺いま覚醒剤やってんねん」って冗談まじりのメールを送っていた
裁判では「一概に冗談とは言えない」と判断した
その上で「野崎さんが初めて覚醒剤を使用して誤って過剰摂取した可能性は否定できない」と判断した