裁判の判決理由(ミヤネ屋より)
・須藤被告が野崎氏を殺害することは可能
・覚醒剤を買ったことも疑わしい
・1~2階の行き来はあったが野崎氏がどこにいたかは明らかになっておらず、覚醒剤を摂取させたと推認することはできない
・インターネット検索履歴を合わせても推認することはできない
・野崎氏が誤って過剰摂取したことは否定できない