<買収罪> 当選を得又は得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与をした者等は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(公職選挙法第221条第1項)

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【動画】梅谷守衆議院議員が町内会行事などで日本酒配る 公選法違反のおそれ

新潟6区(現・新潟5区)選出の衆議院議員梅谷守氏が少なくとも今年に入って選挙区内である上越市の複数の町内会行事などで日本酒を配っていたことが分かった。公職選挙法は政治家による選挙区内への寄付を禁止しており、違法のおそれがある。