「本来は有料のネット広告を業者が無料で提供した」という場合、利益供与として「寄付」となり、企業が行うと「企業献金」扱いされている。そして、我が国では「企業献金」が許されるのは「政党等に対するもの」だけ。政党ではない候補者などに対して行うと「政治資金規正法違反」だ