2024/10/30(水) 16:07:27.62 ID:gm0EXfM/
>だから、受信料を払えって書いてないだろwwwお前は読解力もないただのガイジ

放送法第64条第1項では、「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と定められています。

これは、NHKが商業を禁止し、受信料によって運営することを決めたためで、テレビを所有している場合は、NHKを見るかどうかにかかわらず受信料を支払う必要があります。

現行でも、放送法第64条第1項に「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」旨の規定があり、これに基づき、総務大臣の認可を得て定めた日本放送協会放送受信規約第5条に「放送受信契約者は、放送受信料を支払わなければならない。」ことが規定されています。

アホでも読めるかな?w