>>973
>法令に書いてないものは違法
放送法64条1項は、受信契約に関し、次のように規定しています。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(64条1項本文)
書いてありますw何度書いてやればわかるのかな?w
実況 ◆ TBSテレビ 53637
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976渡る世間は名無しばかり
2024/10/30(水) 16:04:43.72ID:aTjH5b2uレス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。