>>973
>法令に書いてないものは違法


放送法64条1項は、受信契約に関し、次のように規定しています。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(64条1項本文)

書いてありますw何度書いてやればわかるのかな?w