>>799
>お前が思っていた受信料契約は義務じゃないから違法じゃないって事実

放送法64条1項は、受信契約に関し、次のように規定しています。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(64条1項本文)

法に違反してるんですけどwwwwwwwwwwwwwwwww