>>518
>受診料を払う事は義務なの?
法律で決まってるんです
さっき教えたろ お前脳みそフリーズしてんのか
放送法64条1項は、受信契約に関し、次のように規定しています。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(64条1項本文)
実況 ◆ TBSテレビ 53637
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546渡る世間は名無しばかり
2024/10/30(水) 15:34:05.36ID:aTjH5b2u■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています