>>518
>受診料を払う事は義務なの?

法律で決まってるんです
さっき教えたろ お前脳みそフリーズしてんのか

放送法64条1項は、受信契約に関し、次のように規定しています。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(64条1項本文)