>>308
俺が書いた

放送法64条1項は、受信契約に関し、次のように規定しています。

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(64条1項本文)


は、法律の条文で、
「ウィキで調べたこと」ではないんですよwwwwwww

君の頭で、理解できます?wwww