>>308
俺が書いた
放送法64条1項は、受信契約に関し、次のように規定しています。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(64条1項本文)
は、法律の条文で、
「ウィキで調べたこと」ではないんですよwwwwwww
君の頭で、理解できます?wwww
実況 ◆ TBSテレビ 53636
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474渡る世間は名無しばかり
2024/10/30(水) 14:49:52.79ID:aTjH5b2u■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています