>>113
放送法64条1項は、受信契約に関し、次のように規定しています。

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(64条1項本文)

じゃこれは知ってるよね?w

「目指してる」なんて小学生でも言えるんだけどさw