>>195
それ違う法律適用してる

盗犯等防止法1条1項は、窃盗犯や強盗犯から自分の身を守るために防衛行為を
行った場合、犯人を殺傷したとしても正当防衛が成立すると規定しています。
同条2項は、被害者に現在の危険が差し迫っていなくても恐怖や驚愕、狼狽で犯人を
殺傷してしまった場合であっても正当防衛の成立を認めています。

ちなみに判例あり