>>195
それ違う法律適用してる
盗犯等防止法1条1項は、窃盗犯や強盗犯から自分の身を守るために防衛行為を
行った場合、犯人を殺傷したとしても正当防衛が成立すると規定しています。
同条2項は、被害者に現在の危険が差し迫っていなくても恐怖や驚愕、狼狽で犯人を
殺傷してしまった場合であっても正当防衛の成立を認めています。
ちなみに判例あり
実況 ◆ TBSテレビ 53603
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255渡る世間は名無しばかり
2024/10/25(金) 12:54:02.60ID:vCN80oMG■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています