>>836
わお!警視までいけるのか

警視庁特別捜査官
警視庁は、平成6年(1994年)任用規程を改正し「特定の分野における犯罪捜査に必要な専門的な知識及び能力を有する
者を、その者の経歴等に相当した階級の警察官として採用する」ことができるものととし、平成7年度(1995年度)から実施した。
この規程により採用する警察官を「特別捜査官」と呼ぶ。

種類は、財務捜査、科学捜査、サイバー犯罪捜査、国際犯罪捜査の4分野である。